2017年に、テレビを設置すれば受信契約を一律に義務づけることを認める最高裁判決が出たNHK受信料。少しでも抑える方法はないのか、考えてみましょう。
■まとめ払いでお得に
NHK受信料は、地上放送のみの契約か、衛星放送(BS放送)も含めた契約(衛星契約)かによって金額が異なります。支払い方も、口座振替、クレジットカード継続払、継続振込の3つがあります。2ヵ月払いを基本に、6ヵ月前払、12ヵ月前払があります。
表を見てもわかるように、まとめ払いには割引が適用されています。12ヵ月前払いにすると2ヵ月払いより7.61%安くなります。また、クレジットカード払いならポイントも付くのでさらにおトクといえます。
■「家族割引」で半額免除も
NHK受信料は1軒の家に2台、3台とあっても受信料は1台分ですが、別荘や単身赴任先、親元から離れて暮らす学生の部屋などでは別契約となります。ただし、同一生計の家族が契約している、あるいは同じ人が複数の契約をしている場合には、受信料額の半額を割引く「家族割引」が適用されます。
もしも、別荘や単身赴任先、下宿先の子供の部屋でそれぞれに1台分ずつ契約しているようなことがあれば、すぐに半額免除の手続きをしましょう。また、奨学金を借りて下宿している学生の場合、所定の要件に該当すれば全額免除もありますので、次項も参照してください。
■条件によっては全額・半額免除
次のようなケースでは、全額免除や半額免除されるケースもあります。該当するのに支払っていた場合は、すぐに連絡をして免除を受けましょう。
<半額免除>
世帯主が以下のいずれかにあてはまり、かつ受信契約者である場合
〇視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
〇重度の障害者(以下のいずれかをお持ちの方)
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳または判定書(最重度・重度)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
〇重度の戦傷病者
<全額免除>
〇公的扶助受給者
〇市町村民税非課税の障害者
〇社会福祉施設等入所者
〇災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の免除)
〇奨学金受給対象等の別住居の学生(以下のいずれかにあてはまる)
・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合
・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合
・親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
・親元などが公的扶助受給世帯の場合
〇社会福祉施設等
〇学校(小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校等の教室)
■こんな裏ワザも!?
NHK受信料を割安にする裏ワザに、「団体一括支払の特例」があります。ケーブルテレビなど所定の団体を通じて、衛星契約の放送受信料を支払う場合、継続振込等の受信料額から、月200円の割引を受けられます。
前述のように、口座振替・クレジットカード継続払で12カ月前払をした場合、1,990円の割引がありますが、この団体割引なら1年で2,400円の割引ですので、こちらの方が年410円のおトクです。ケーブルテレビに加入しているのであれば、ぜひ問い合わせてみましょう(注:扱っていないケーブルテレビもあるようです)。
■おわりに
まだ決まってはいないようですが、2020年10月の消費増税の際には、増税分の2%はNHKが負担するほか、地上契約で月35円、衛星契約で月60円値下げされる見込みです。口座振替・クレジットカード払いの地上契約が2ヵ月分で2,450円に、衛星契約が4,340円になるとのこと。
NHK受信料、ケーブルテレビと併せると、家計の中でもけっこうな負担になっています。少しでも抑えられるように払い方は工夫したいところですね。